おばあちゃんとわたし

あと1年で90歳のおばあちゃんと、アラサーのわたし。孫が祖母を支援する記録。

透析は高い? 大丈夫、手続きをすれば安くなります!

 

 大腿骨を骨折して入院し、手術のために透析をはじめたおばあちゃんですが、このたびリハビリ目的で転院となりました。

 

 こんにちは、最中(もなか)です。

 

 人工透析をすると月に40万円くらいかかる、というのをネットで調べたわたしは震えあがっていました。

 緊急入院をしたので、最初は個室。残念ながらおばあちゃんが入院していた病院は、差額ベッド代がかかります。それも1日約1万円……。さらに食事代、TV&冷蔵庫代、人工関節置換術とシャント術の計2回の手術代も……。

 

 結果から言うと、入院代はとても安く済み、おばあちゃんの年金だけで支払えました

 

 なぜ支払えたかというと、特定疾病療養費』の制度を活用したからです。

 

 転院の日に『自立支援医療(更生医療)』と、『身体障害者手帳』の申請を行いました。

 『特定疾病医療費』を活用するとさらに安くなることもあるみたいなので、今回は、

 

 

 の3つについてわかる範囲で書こうと思います。

 ソーシャルワーカーさんに言われるままに申請をしたので、後からどんな内容なのかを調べました。そのため、抜けている情報もあるかもしれません。

 

 ちなみにおばあちゃんは現在89歳の後期高齢者ですので、75歳以上の方が人工透析をした場合の参考になると思います。

 75歳以下の方が人工透析をする場合は使える制度などが変わってくるのでご注意ください。

 

 

 

特定疾病療養費

 

 まずは『特定疾病医療費』についてご説明します。

 

 『特定疾病療養費』は、『高額療養費制度』の一つで、厚生労働省が指定する特定疾病により、長期にわたって高額な治療が必要となった場合に申請をすることで利用ができます。

 

 この制度を利用することで、認定疾病(おばあちゃんの場合は慢性腎不全)の療養にかかる月額の自己負担額が 1万円 または 2万円になります。

 ただし、同一の医療機関につき入院・外来ごとに上限が1万円(または2万円)ですので、例えば通院+院外処方の薬局を使った場合は、2か所になるので2万円(または4万円)が自己負担額の上限になります。

 

 祖母が入院していた病院は普段から通っている病院ではなかったため、入院中の自己負担額の上限は1万円でした。

 

 何十万もかかるかも……と思っていた金額が1万円で済みました。

 教えてくれたソーシャルワーカーさんありがとう!

 ただし、差額ベッド代や食事代などは別にかかりますので、悪しからず。

 

 ちなみに、入院したきっかけは大腿骨を骨折したことですが、入院前は透析をしていませんでした。しかし、人工骨頭置換術をするためには透析が必要との判断で透析が始まりました。

 特定疾病療養費は本来慢性心不全のみの治療費だけに適用されるため、大腿骨骨折の治療に関しては割引にならない可能性もあるみたいです。

 そのあたりは国の判断によるそうで、おばあちゃんの場合は無事に適用されました。

 

高額医療費とは?

 

 こちらは聞いたことがある方もいらっしゃるのではないのでしょうか?

 

 『高額医療費』は、後期高齢者医療制度のひとつで、1か月の医療費の自己負担限度額を超えたときに超えた分が戻ってきます。

 自己負担限度額は所得に応じて違うので、気になる方は各市町村などのサイトを見てみてください。

 

 また、『特定疾病療養費』と同じで、病院ごとに計算され、食事代や差額ベッド代などは別でかかります。

 

 おばあちゃんの場合は70歳を超えており、自己負担限度額が設定されているため手続きは不要でした。

 ただ、70歳以下の場合は手続きが必要になります

 手続きしたのち、70歳以下の方は「限度額適用認定証」を、70歳~74歳の方で一般・現役並みⅢ以外の方は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担限度額認定証」を提示することで支払いが自己負担限度額までになります。

 

 とにかく、医療費の支払いが高額になってやばい! という時には、役所の国民健康保険を扱う窓口に相談してみてください。

 

特定疾病療養費の手続きに必要なもの

 

 次に『特定疾病療養費』の手続きに必要な準備品についてご説明します。

 先ほど『高額医療費』の説明をしましたが、こちらも国民健康保険を扱う窓口で手続きをします。

 

 その際に必要なものは以下の通りです。

 

 

 この特定疾病療養費受給者証交付申請書は、おばあちゃんの場合はソーシャルワーカーさんから受け取りました。多くの場合は役所のホームページからダウンロードすることができますし、直接窓口に行けば出してもらえると思います。

 

 あとは本人以外が手続きをする場合、本人との関係を証明するための身分証(運転免許証など)が必要になります。

 

 また、申請書にはマイナンバーを記入する欄がありあますので、本人のナンバーを見られるようにしておく必要があります。

 

 余談ですが、まだおばあちゃんのマイナンバーカードは作っていません。

 それは委任状や顔写真が必要で面倒なのと、いまのところなくても不便を感じないからなどなどが理由です。必要になれば作るかもしれません。

 

特定疾病療養費の手続きの手順

 

 書類がそろったところで、詳しく手順を紹介します。

 と、言ってもそこまで難しいことはなく、わたしは病院でソーシャルワーカーさんに説明を受けた帰りに市役所に寄ってすぐに手続きをしました。

 市役所で手続きをすればその場で「特定疾病療養費受療証」がもらえるので、月末の申請など急いでいる方は支所ではなく市役所に行ってください。

 支所でも手続きはできますが、届くまでに1週間~1か月かかります。

 

 手順はとってもシンプルで、以下の通りです。

 

  1. 特定疾病療養費受給者証交付申請書』に記入する
  2. 健康保険を扱う窓口に提出する
  3. 特定疾病療養費受療証』を受け取ったら、病院の窓口に提示する

 

 この3ステップです。

 

 わたしが申請をしたのは月末だったので、とても急ぎましたが、入院費の計算を行う次の月の10日くらいまでに提出すれば間に合います。

 が、できるだけ早めに手続きして提示まで済ませておくことをおすすめします。

 

特定疾病療養費に関しての注意点

 

 『特定疾病療養費』に関しての注意点をまとめると以下のようになります。

 

  • 手続きをした月の1日から適用となるため、月末から透析がはじまった場合は急いで申請をしなければならない
  • 手続きをしたら『特定疾病療養受療証』がもらえるので、これを病院へ提示する必要がある
  • 自己負担は入院・外来・医療機関ごとに分けられる
  • 食事代や差額ベッド代などは別で負担
  • 利用ができるのは慢性腎不全にかかる治療のみ

 

 透析がはじまったらとにかく早めに手続きをしましょう。

 

 ただし、慢性腎不全以外の病気の治療は別で請求がされますし、食事代や差額ベッド代、TV代などは別で請求されるので注意してください。

 

 また、転院した場合や外来に通っていて入院になった場合もそれぞれ別で請求になるので負担額はちょっと多くなります。

 

 ですが、何十万円もかかるはずの治療代が数万円まで抑えられるので、絶対手続きしたほうがいいと思います。そう実感しています。

 

自立支援医療(更生医療)

 

 『自立支援医療(更生医療)』とは、精神や身体に障害を持つ人(すでに手帳を持っている人)のための制度で、医療保険の自己負担が1割に、さらに所得に応じて自己負担限度額が変わります

 

 この「所得に応じて」というのが、市民税所得割が基準になるのですが、たぶんおばあちゃんの感じだと自己負担額は同じくらいになりそうなので、これって必要あるのかな? と、思っていました。

 実際75歳以上で、医療負担額も1割ですので、あんまり変わらないかもしれません。

 その場合は、この『自立支援医療』と先ほど紹介した『特定疾病療養費』の負担額を比べ、自己負担が少ない方で負担することになるため安心です。

 

 ただ、所得の少ない人や逆に多くて2割・3割負担の方はこちらの手続きをしておくとさらに負担が少なくなります。

 

 ちなみに「(更生医療)」は、自立支援医療の種類のことで、身体障害者手帳を持っている人のことを指します。

 そのほかに「育成医療(障害のある児童向け)」、「精神通院医療(精神障がいを持つ方向け)」があります。

 

 『特定疾病療養費』の手続きのほうが簡単にできるので、『自立支援医療』が適用されて受給者証が届くまでは『特定疾病療養費』の自己負担額を負担することになります。

 

 また、おばあちゃんは『身体障害者手帳』を持っていなかったので、このたび同時に申請をしました。

 そのことについてはまた後でご説明します。

 

 ちなみにこれらは「障がい」に関することですので、窓口は障がい者福祉を扱っているところになります。

 そのため先ほどご紹介した『特定疾病療養費』とは申請する窓口が違います。

 

自立支援医療(更生医療)の手続きに必要なもの

 

 『自立支援医療(更生医療)』の手続きに必要なものは以下の通りです。

 

  • 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  • 同意書
  • 自立支援医療(更生医療)意見書(医師による判定書・概算票)
  • 健康保険証
  • 特定疾病療養費受療証(※ない場合は後日提出が必要)
  • 身体障害者手帳(※すでに所持している場合)
  • 世帯状況・収入・資産がわかるもの(非課税の方の場合)

 

 ちょっと多いのですが、申請書と同意書は窓口でもらえます。

 また、意見書は病院で用意してもらえますのでソーシャルワーカーさんに相談しましょう。意見書を書いてもらうには5,500円くらいかかります。おばあちゃんの場合は入院費と一緒に請求されました。気持ち高いので知らない人はびっくりします。わたしは一瞬固まりました。

 

 あとは()内にあるように、状況によって必要なものが異なるので確認しておくと焦りません

 

 それからマイナンバーを記入する欄があるかもしれないので、マイナンバーも用意しておくとなお良いです。

 

自立支援医療(更生医療)の手続きの手順

 

 次に手順ですが、こちらは先ほどの『特定疾病療養費』の場合とほぼ変わりません。

 ただし、手続きをする窓口が障がい者福祉に関するところになりますので間違えないよう注意してください。

 

  1. 必要な書類をそろえる(前の項参照)
  2. 役所の窓口で手続きをする(※『身体障害者手帳』がない場合は同時に申請)
  3. 受給者証が届いたら医療機関へ提示する

 

 ちょっと忘れちゃったのですが、たしか『自立支援医療』の受給者証は郵送で届くのだったと思います……。届き次第追記します。

 『身体障害者手帳』は一旦通知が来てから支所に取りに行かないといけなかったはず、です。同時に説明されたのでどっちがどっちだったか忘れてしまいました。こちらも届き次第追記します。

 

 手続き自体はそこまで難しくないのですが、意見書をいただくまでに時間がかかるため、先に『特定疾病療養費』の手続きをしました。

 

自立支援医療(更生医療)に関しての注意点

 

 『自立支援医療(更生医療)』に関する注意点をまとめると以下のようになります。

 

  • 身体障害者手帳』が必要(ない場合は同時申請)
  • 申請をした日が開始日になるためすぐに行う必要がある(交付までに時間がかかる)
  • 利用ができるのは指定医療機関(病院・診療所、薬局、指定訪問看護事業者等)で対象となる治療を受けた場合のみ
  • 受給者証が届いたら医療機関へ提示が必要
  • 医療機関を変更する場合は事前に申請窓口へ届け出が必要
  • 自立支援医療』が開始されるまでは『特定疾病療養費』が適用される
  • 自立支援医療』と『特定疾病療養費』の両方が使えるようになった場合は、負担額が少ないほうを利用できる
  • 意見書をもらうのに別途お金がかかる

 

 ちょっとたくさんあるのですが、そもそも利用できる医療機関が限られています

 これはもちろん地域ごとに違うので、市役所などのホームページを見たり、ソーシャルワーカーさんなどに確認してみてください。

 

 そのため、別の病院や薬局などに変わる場合は、事前に届け出が必要です。

 普段の病院に入院できなかった場合も届け出が必要になると思うので、このことはきちんと頭の片隅に入れておいてください。書いててわたしも忘れそうです……。

 

 『自立支援医療』と同じく、慢性腎不全の治療にかかる料金の負担額のみに適用されますし、病院ごとに別で請求されますので、他に歯医者さんとか内科とかにかかった場合は別で請求されます。されるはずです……!

 このあたりのことは退院後にまた追記できればと思っています。

 

 まだ退院の日取りは未定ですが、退院後は今入院している病院がメインになり、透析以外の日に何かあれば訪問診療を利用するようになるかなと思います。

 

 病院が遠いので透析をしている日に受診の付き添いをするとなるとかなり大変なのですが……そのあたりはまた施設の方に相談してみようと思います。

 余談ですが、今おばあちゃんが入居している施設は、他の方も透析をされており、その方と同じ今の病院に転院をしました。なぜかというと施設から病院までの送迎を施設の方がしてくださる(もちろん料金は発生します)からです。神。ほんとうにありがたい。

 このあたりのお話もまたおいおいブログに上げられればと思います。

 

身体障害者手帳

 

 人工透析がはじまると、『身体障害者手帳』をもらうことができます

 つまり、おばあちゃんは後期高齢者ですでに介護されていますが、同時に身体障害者でもあるということです。

 ただし、後期高齢者であるため、法律的には介護保険法が優先となります。

 このあたりが年齢によって違うので、人工透析がはじまった年齢によって使える制度が変わります。

 

 腎臓機能障がいの場合は、状態により1級、3級、4級のいずれかになります。

 まだ『身体障害者手帳』ができていないので、おばあちゃんが何級なのかはわかりません。

 

 本来の流れでは、この『身体障害者手帳』がある人に限り、『自立支援医療(更生医療)』の制度が利用できます。

 

身体障害者手帳の手続きをするメリット

 

 おばあちゃんの年齢では介護保険が主になるので、『身体障害者手帳』があっても『自立支援医療』が利用できるぐらいでそんなにメリットないのでは……? と思って調べてみたら、意外とたくさんのメリットがありました!

 

 主なメリットは以下の通りですが、自治体によって違ったり、等級によって変わってきます。

 

  • 医療費の負担が少なくなる(更生医療が利用できる) 
  • 所得税や住民税などが軽減される(確定申告で手続きを行う)
  • 割引のサービスが受けられる

 

 調べてみたら所得控除額がなかなかで(障害者1人につき26万円)、来年は絶対に確定申告をしよう……! と決意しました。でも全くわからないのでまたイチから調べないといけませんが……。

 

 それから割引のサービスですが、おばあちゃんの住んでいる市町村で受けられる主なサービスは以下の通りです。

 

  • 公共施設の入場料が無料もしくは割引される
  • スポーツ施設の利用料が無料もしくは割引される
  • 観光施設や映画館の入場料が無料もしくは割引される
  • タクシーや鉄道の料金が割引される

 

 あとは全国共通の主なサービスがこちら。

 

  • ゴルフ場・カラオケ施設、サーカスなどの割引
  • タクシーの障害者割引とタクシー券
  • JR・高速道路、JALなどの割引
  • レンタカーの割引
  • 各携帯会社の割引        等

                

 タクシーの割引は割と有名だと思うのですが、特筆すべきは携帯会社の割引

 おばあちゃんが使っているソフトバンクでは『ハートフレンド割引』というものがありました。これは嬉しい……!

 

 せっかく『身体障害者手帳』をもらうことになるならば、少しでも有効活用したいところです。

 

 おばあちゃんは戦前・戦後の貧しい時代を生き、女手一つで家族を養ってきたことから、今でもお金の心配をしています。

 施設に入居してからはわたしがお金の管理をするようになり、本人には1円も持たせないようにしているので、「お金を持っていないから」よくわたしに連絡をしてきます。

 年相応の認知症状も出てきているので、どこまでお金のことが理解できるかはわかりませんが、とりあえずいろいろ安くなるので、おばあちゃんもきっと安心するでしょう。

 

身体障害者手帳の手続きに必要なもの

 

 『身体障害者手帳』の手続きに必要なものは以下の通りです。

 

 

 身体障害者手帳申請書にもマイナンバーを記入する欄があるため、本人のマイナンバーが必要になります。

 『身体障害者手帳』と『自立支援医療』の手続きをしたときは関係を聞かれなかったのですが、本人以外が申請をするときは必ず本人との関係が証明できるもの(運転免許証とか)を用意しておくと安心です。

 

 また、『身体障害者手帳』は顔写真がついているので、縦4cm×横3cmの写真が必要になります

 高齢になってから写真を撮る機会なんてめっきり減りますし、わたしのおばあちゃんのように本人が入院中だったり、身体が不自由だったりすると証明写真を撮りに行くことは難しいですよね。

 

 そこで、この写真を用意する方法をいくつかご紹介します。

 

身体障害者手帳の申請に使う写真を用意する方法

 

 『身体障害者手帳』に載せる写真は、就職・転職活動に使う写真のように、かっちりとした服装である必要はありません。

 つまり、縦4cm×横3cmの写真用紙に印刷されたものであればなんでもいいのです。

 

 ということで、わたしが考えた方法は3つあります。

 

  1. 本人をスマホで取り、サイズを加工して写真用紙に印刷する
  2. 本人をスマホで取り、コンビニの印刷機で印刷する
  3. 既存の写真を縦4cm×横3cmに切る

 

 最初は1番の方法で、エクセルで元画像を切り取って写真用紙に印刷しようと途中まで作業していたのですが、プリンターの調子が悪く、結局2番の方法にしました。

 

 今は面会ができない病院がほとんどだと思うので、何かしらの説明などで病室まで行って本人に会えた日に写真を撮っておきます。

 

 そして、スマホで、「コンビニ 証明写真」と打って検索し、出てきたサイトで写真を加工し、コンビニに行って印刷しました

 

 普段証明写真を撮ると500円~1,000円くらいしますが、この方法なら200円で印刷できました。

 

 とてもお手軽で安いので、『身体障害者手帳』の申請時だけでなくて、マイナンバーの申請や運転免許証の更新など、いろいろな時に使えそうです。

 

 もちろん、1番や3番の方法は材料が家にあればお金がかからないので、ちょっと手間でも安く済ませたい人はこちらをおすすめします。

 

身体障害者手帳の手続きの手順

 

 『身体障害者手帳』の手続きの手順は以下の通りです。

 

  1. 必要な書類・写真を用意する(前の項を参照)
  2. 窓口で手続きをする
  3. 通知が届いたら支所へ取りに行く

 

 『身体障害者手帳』の手続きは障がい者福祉を扱っている窓口でできます

 『自立支援医療』もですが、どこで手続きをしても交付は後日となります。

 

 たしかですが、『身体障害者手帳』は役所に取りに行く必要があります。

 実際に交付できたらまた追記します。

 

 『身体障害者手帳』が直接医療費に関わることはないので、交付されても病院に提示する必要はありません。

 ただし、『身体障害者手帳』によって受けられるサービスはたくさんあるので、その都度提示が必要になります。

 

身体障害者手帳に関する注意点

 

 『身体障害者手帳』に関する注意点は以下の通りとなります。

 

  • 写真が必要
  • 交付までに時間がかかる
  • 郵送されないので取りに行く必要がある(はず)
  • 利用できる制度は所得や等級によって異なる
  • 腎臓機能障害の場合は、状態により1級、3級、4級のいずれかになる
  • 身体障害者手帳がないと制度が利用できない
  • 意見書をもらうのにお金が別途かかる

 

 取りに行くのはちょっと手間ですが、その後のメリットを思えばそのくらいはいいかな、と思ってしまいます。ただ、お仕事をされている人は大変ですよね。

 写真を用意するのもちょっと面倒ですが、今はコンビニで簡単に写真が印刷できます。

 

 また、意見書をもらうのに料金が発生します。

 おばあちゃんの場合は『自立支援医療』と同時に申請をしたからか、どちらの意見書も併せて5,500円でした

 

まとめ

 

 人工透析に伴って行った手続き3つをご紹介しました。

 

 あとは携帯代の割引とか、保険会社への請求とか、確定申告とか、やらなきゃいけない手続きはまだまだあるので、また後日ブログに書けたらと思います。

 

 どれも金銭的負担が軽くなる制度ですので、うまく活用しましょう

 はじめての場合でもソーシャルワーカーさんに聞けば答えてくれるし、書類の用意もお願いできるので、安心して人工透析が受けられるようになります。

 

 ちなみにおばあちゃん本人は頻繁に電話をかけてくるので、たぶん元気です。

 早く退院できるといいなぁ。

 

 長くなりましたが、ここまで読んでくださった方、ありがとうございました。